2012年3月21日水曜日

本気で悩んでいます。 皆さんの考えをどうか、お聞かせ下さい。 先月、学校で禁...



本気で悩んでいます。

皆さんの考えをどうか、お聞かせ下さい。



先月、学校で禁止されている漫画を学校に持っていったのがバレて、


学年主任の先生に取り上げられました。



あの時は魔がさして、本当に自分の行動を反省しています。

学年主任の先生は、

「担任の先生に渡しておくから懇談の時に受けとって。」と言ったので、仕方なく懇談のある1ヶ月後まで待っていました。



そして先日、懇談がありました。

懇談の終わりにお母さんが「娘から取り上げた漫画、返していただけますか。」と聞いたら

担任の先生が分かりましたと職員室まで漫画を取りに行きました。

なかなか戻ってこないと思っていると、担任の先生が戻って来て

「あれへんわ。学年主任の先生にまた聞いてみて。」とか言われたので

懇談終了後、職員室に行って学年主任の先生に聞いたら

「え?担任の先生に渡したはずやけど。」

とか言われました。



それで今日(19日)までに探しておくと言ったのでその日は帰りました。



そして今日。

漫画は見つかったかと聞いたら

「ない。また見つかったら連絡する。」と言われました。

でも明日からもう夏休みだというのに

どうするつもりなんでしょうか。



「また探しておく」なんて曖昧な返事、

信じてられません。



親に相談したら

「民法では寄託契約では預かった者に善管注意義務があるから違反すれば損害賠償請求できるからうやむやにせず本代を返してもらうべきだ。」と言われました。



担任の先生は男子保体の先生で私が成績をつけられることはないんですが、学年主任の先生は理科担当で私の成績をつけるんです。



あまり大事にして将来成績に影響するのも嫌なんですけど……。



どうすれば良いでしょうか?




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法的には親御さんの言う通りですね。私も中学生の頃、将棋盤を学校に持っていったら取り上げられて返却を請求してもそのままだったことがあります。



漫画の本一冊で法的な問題提起をしても仕方ないですからね。



ともかく勉強に専念してテストでよい成績をとることに専念されたほうがいいです。



漫画本の紛失は漫画を読むなとの神の警告だと考えましょう。



卒業してから教育委員会に先生の非道を投書するとか。報復の仕方は色々ありますしね。



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訴えるのは今後の生活に支障がでるのでやめた方がいいと思います。。

漫画数冊の為にリスクが大きすぎます。



でも夏休み明けに返してもらえないし向こうからも何もいってこなくて、うやむやにされたら…

ちょっと腹立つので反撃してみたら?

まずは主任に返して貰えなくて困ってるがどうしたらよいか…と相談して様子みましょう。

それでも何も変わらなかったら気軽に話せる他の先生に同じ相談。

それでも駄目だったらまた他の先生に相談…と、返さないかぎり先生の評価が他の先生から下がっていくシステムです。



どんな先生か分からないのであれですが…

夏休み前は仕事が忙しくてちゃんと探せなかったけど夏休み使ってちゃんと探してくれるかもしれないですし。

普通に却ってくるといいですね。


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法律的には賠償請求出来ますが

マンガ一冊くらいで

そんな面倒な事言わない方がいいと思います。

無くした先生も不注意だけど

もともと学校に持って行った貴方自身が悪いわけですし

成績が、どうのなんて言ってないで

まじめに勉強したらいいだけです。


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あきらめましょう。法律的に正しくても立場が立場だけに1歩下がることの方が

大事だと思います。返して下さいと請求してそれで感情を害し、マイナスの手心

を加えることはないとは思いますが、あったと疑心暗鬼に思うほうがつらいです。

教師は生徒の範とならなければならない立場の人です。失いました、見つかり

ませんと済まして平気でいられるものではありません。その態度が道徳的で

なくてはならないのに、普通のアンチャと同じと言うのは寂しいです。

昔のことを言いたくないですが、私たちの学んだ頃は先生はより道徳的で

生徒は先生を親よりずっと尊敬していました。ご覧になっておられないかも

知れませんが、NHKの連ドラの「おひさま」のようでした。

余計なこと言ってしまいましたが、あきらめて先生にはこれ以上要求をされる

のをひかえられるのがいいと思います。


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たとえ校則違反で取り上げられたものであったとしても、その本の所有権は学校に移転したのではなく質問者様にあります。



学校側はただ預かっているに過ぎません。(まあ漫画は懲戒権の行使の結果として取り上げられているので、寄託契約には当たらないと思いますけど。学校側が預かっているのはあなたを罰する為であり、あなたが預かって欲しいと意思表示したわけでないでしょ?学校はあなたの為に預かっているわけでないので。仮に寄託契約に当たるにしても、善管注意義務は適用されませんよ。善管注意義務が発生するのは、有償寄託の場合です。この場合学校側は無償で預かってるんですから、無償寄託となり、学校の備品を管理するのと同程度の注意義務しか負いません)



返還を前提として預かっている以上、きちんと管理する責任が学校側にはあるんですから、本を紛失したのなら弁償してもらうことは出来ます。



大事にしたくないのなら、『たかが本代』と思って諦めるしかないのではないのでしょうか。



後は法的手続きには乗せずに、粘り強く学校側と交渉するくらいしかないでしょうね。

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